子猫販売における契約書について

ある女性ブリーダー(不明)が購入者との取引での契約書の内容について

これは昨今の話では無いようですが、異常性を感じましたので公開します。販売時に!!

 

 『子猫に対して感じた事、異変、気になる事はこの子の親猫繁殖者(ブリーダー)に連絡して、回答を得てください。』といった主旨内容で契約書記載して取引をしたとの情報が有りました。

『子供の問題は親猫を繁殖したブリーダーに責任がある』そして私は関係ない と言っている

 

購入した家族は多分、このような内容に違和感を持つことはなく、普通の契約書と思ったに違いないと思います。

 

この女性ブリーダが母猫、又は父親猫の購入先(ブリーダー)に連絡し、子猫お迎え家族からの連絡にたいし対応を承諾しているのであれば問題とは思いませんが、しかし、そのような事をするべきではないです。

承諾なしで、このような記載をしたなら最悪です。

 

【お迎えし、このような契約書を受け取った家族へ】

  契約書の保障に関わる部分にあたる事でしょうが、また保障期限は切れている事かもしれません。

 通常このように契約書を作成する事はあり得ません。産まれた子猫に対し、親猫の繁殖者に責任添加を記載するような事はあり得ません。仮に親猫のブリーダーが承知したとて、お迎え家族に複雑に内容を記するのは、親切とは思えません。

 

 

 

 ブリード候補として購入する、販売する場合(ブリーダー同士の取引)

・購入希望のブリーダーは、細かく保障を求めるのは自由ですが、販売するブリーダーは、そうしたブリーダーに譲りたくない。

・ブリード結果にて、購入先ブリーダーにクレーム等の攻撃、公開もしないのが業界の正道です。

・ブリーダーはブリード候補の生体購入は、一種の博打と思う事が必要です。甘くはない世界です。

※参入してくる最近のブリーダーは資格を学校、通信とかで取得する方が100%に近いのでは、修行にどっぷり浸かって資格を取った方は”0”に近いと思います。資格取得の経緯によってはこのニュースの様な事は起こりえます。

 

ブリーダーであるべきは、購入した生体、生れた子は全て本人が対応、責任を負うべきです。

  ・購入直後であれば、問題視については対応はするべきと思います(話し合い)。