子猫販売における契約書について

とある女性ブリーダー(S)が購入者との契約書の内容について

これは昨今の話では無いようですが、異常性を感じましたので公開します。販売時に!!

 

 『子猫に対して感じた事、異変、気になる事はこの子の親猫の繁殖者(ブリーダー)に連絡して、回答を得てください。』といった主旨内容で契約書記載して取引をしたとの情報が有りました。

 

購入した家族は多分、このような内容に違和感を持つことはなく、普通の契約書と思ったに違いないと思います。

 

この女性ブリーダ(S)が母猫、又は父親猫の購入先(ブリーダー)に契約書記載する。子猫のお迎え家族からの連絡に対応を承諾しているのであれば問題とは思いませんが、しかし

 

【お迎えし、このような契約書を受け取った家族へ】

  契約書の保障に関わる部分にあたる事でしょうが、また保障期限は切れている事かもしれません。

 通常このように契約書を作成する事はあり得ません。産まれた子猫に対し、親猫の繁殖者に責任添加を記載するような事はあり得ません。仮に親猫のブリーダーが承知したとて、お迎え家族に複雑に内容を記するのは、親切とは思えません。

 

【モラルの有るブリーダーは】

 ブリード候補として購入する、販売する場合、

・購入するブリーダーは、保障を求めるのは自由ですが、販売するブリーダーは、そうしたブリーダーに販売しません。

・ブリード結果にて、購入先ブリーダーにケレーム等の攻撃、公開、もしないのが業界の正道です。

・ブリーダーはブリード候補の生体購入は、一種の博打と思う事が必要です。甘くはない世界です。

※参入してくる最近のブリーダーは資格を学校、通信とかで取得する方が100%に近いのでは、修行にどっぷり浸かって資格を取った方は”0”に近いと思います。資格取得の経緯によってはこのニュースの様な事は起こりえます。

 

ブリーダーであるべきは、購入した、生れた子は全て本人が対応、責任を負うべきです。