下記の内容が2020年6月1日より動愛法が施行される内容となります
【お取引について】
事業所外の取り引きは禁止となります。(販売者、購入者)
(質問)”取引とは”何処までの事なのか?
(回答)①契約書の取り交わしは、法で定める取引の日齢、以降で有る事。
②①条件を満たし、登録事業所で対面及び全ての説明事項をする事。
③契約書の取り交わしを行い、金銭の授受を完了する事。
此処までが取引となる。
(質問)購入者、販売者の都合で引渡しを後日指定にする場合はどうなのか?
(回答)①取引は前書項目を満たしていれば、取引きは完了となる。
②取引き完了後は、互いの都合の良い日程でも良い。
(質問)希望日に空輸、お届け、中間地点でのお迎えはどうなのか?
(回答)①法的な取引は完了しているので、問題は無い。
②生体の安全性に、考慮する必要は有り、互いの理解の基で遂行。